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投資信託等に係る二重課税調整措置について(2020.1.1~)

令和元年度税制改正に基づき、202011日より投資信託等に係る二重課税調整措置が導入されます。

 

これまでお客様が保有する投資信託等について、外国株式等への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客様が受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。

2020年1月1日より、外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなりました。制度の概要、詳細につきましてはこちらよりご確認ください。

 

また、ご不明な点がございましたら、お取扱店もしくは以下までお問合せ下さい。

【管理部】

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