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金融商品勧誘方針の一部改正について

平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。
「金融商品勧誘方針」の根拠となる「金融商品の販売等に関する法律」が「金融サービスの提供に関する法律」に名称変更されたため、金融商品勧誘方針の一部を改正いたしましたので、お知らせいたします。

 

詳細は、以下よりご確認ください。