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令和6年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置について

令和6年1月能登半島地震にかかる災害等により被災された方々、ならびにそのご家族の方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

 

当社では、今回の地震による被害により災害救助法が適用された市区町村の被災されたお客様に対し、下記のとおり可能な限りの便宜的措置をとらせていただきます。

 

 

  1. 有価証券紛失の場合の再発行手続きについて協力します。
  2. 災害に遭われたお客様から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合、可能な限り払戻しに応じます。

 

 

災害救助法が適用された地域

災害救助法の適用状況 [内閣府ホームページ]

※最新の適用市区町村につきましては、内閣府ウェブサイトをご確認ください。

※なお、災害救助法に適用地域が追加された場合も同様の対応をさせていただきます。ご不明な点がございましたら、各営業店までお問合せ下さい。

以上